「空家等対策の推進に関する特別措置法」が
平成27年5月26日に完全施行されました。
これにより
今までの条例では・・・『行政指導』が限界だったのに対し、
『空き家特措法』では上記行政指導はもちろんの事、
これに加えて
① 過料
② 罰金
③ 行政代執行
など色々な制裁が可能になりました。
『特定空家等』に指定されてしまうと
法律面や税制面などでも様々な罰則が適用されてしまいます。
弊所では『不動産』『法律』両面における
空き家問題の解決策をお客様の目線で一緒に考え、
『空き家問題の総合窓口』として
各士業や各提携業者の皆様と連携し、一丸となってサポート致します。
どんなに小さな事でも構いません。
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